公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で、公証人に作成してもらう遺言のことです。公証役場は全国で約300ヶ所あり、千葉県には11ヶ所あります。
民法969条に公正証書遺言の方式が定められており、
@証人2人以上の立会いがあること
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
B公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
C遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる
D公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
とあります。
病気や何らかの事情で公証役場にいけない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。
未成年者や、推定相続人などは証人にはなれません。証人となれる知り合いが見つからない場合は、公証役場で手配してくれることもあります。当事務所では証人のご紹介もさせていただいております。
・遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・遺言者の実印
・遺言者の本人確認資料(免許証、保険証など)
・相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合は住民票など)
・証人の住民票
・証人の印鑑(認印でも可)
・不動産の登記簿謄本と固定資産税評価証明書 ※財産に不動産がある場合
・預貯金の貯金先、口座番号などがわかるもの ※通帳のコピー
・遺言執行者を指定する場合はその者の住民票
・その他財産があればそれに関する書類 ※車の登録証、債権の契約書など
※公証役場によって異なる場合があります。
目的財産の価額 |
手数料の額 |
---|---|
100万円まで |
5000円 |
200万円まで |
7000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円< |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
1億円を超える部分については 1億円を超え3億円まで |
5,000万円毎に1万3,000円 |
3億円を超え10億円まで |
5,000万円毎に1万1,000円 |
10億円を超える部分 |
5,000万円毎に8,000円 |
※注意点
・遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
・遺言加算といって、全体の相続財産が1億円以下の場合、1万1千円が加算されます。
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