自筆証書遺言とは
民法968条には、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とあります。
自筆証書遺言は費用もかからず、いつでもどこでも書くことができますが、民法で定められた形式を守らなければ、家族に意思を伝えることはできるかもしれませんが、法律的には無効になってしまいます。
全文自筆ですので、一部でもパソコンで作った部分や、代筆の箇所があれば無効となってしまいます。用紙や筆記用具、縦書き横書きなどの指定はなく、自由です。
日付も自筆で記入をします。西暦でも元号でも、算用数字でも漢数字でもかまいません。平成27年1月吉日という書き方は無効となります。
押印は実印が望ましいですが、認印でも有効です。加筆や訂正などの場合も押印が必要です。
変造などをさけるために、封筒に入れて封をし、押印した印鑑で封印をすることをおすすめします。自筆証書遺言の場合は封筒に入れたりしなくても無効ではありません。
封筒の表や裏に遺言書であることや、開封するには家庭裁判所の検認が必要なので、開封せずに家庭裁判所に提出するように、と書いておくとよいです。勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が課せられることになってしまいます。
保管場所は自宅であれば、通帳などと一緒に保管することが多いですが、紛失や改ざんの心配がない箇所がよいです。自宅外であれば、貸金庫、利害関係のない第三者に預けるといった方法がよいです。
自筆証書遺言のよいところに、いつでも書換えができるところがあります。複数見つかった場合は、最近の日付のもの、最後に書いたものが有効となります。
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