遺言の相談なら千葉県船橋市の習志野行政書士事務所へ

 

遺言書作成

 

お好きな紙、お好きなペンで遺言を。

遺影写真をプレゼントいたします。

 

 

 

当事務所の特徴

遺言紅葉

 遺言書を何で書きますか? 何に書きますか?

 遺言書はこの用紙に、この筆記用具で書かないといけないということはありません。自由です。
 当事務所ではお客様の好みに合わせ選べるように、ボールペン、万年筆、筆などの筆記用具や、原稿用紙、便箋、習字用の半紙などを多数ご用意しております。
 もちろんご持参いただいてもかまいません。
 あなたの最後のメッセージです。大切に考えましょう。

 

 最後のメッセージとともに、メッセージを書いた今の写真も撮っておきませんか?
 遺影に使う写真がない、というのはよく聞く話です。携帯電話にカメラ機能は付いていても、なかなか遺影写真にふさわしい写真をとるという機会はないものです。
 遺影写真にお使いいただくかどうかはご自身、ご家族におまかせいたしますが、今のあなたを写真に残しておいていただいて損はないと思います。お気に入りの服装髪型ポーズ場所で一枚撮っておきましょう。
 写真嫌いのかたも良い機会ですから、遺言を書くついでに一枚撮ってみてください。

 

なぜ遺言書が必要なのか

遺言景色

 遺言書はご家族のために書くものであるとともに、自らが残された時間を安心して過ごすために書くものだと考えております。

 人に迷惑をかけたくないというのは日本人の美徳の一つだと思っております。残された家族もその気持ちにふれることにより、想いをめぐらすこともあるでしょう。
 財産のこと貴重品のことお墓葬儀について、残された家族間でもめたりする可能性があることを書いておくのはもちろん、遺言書はメッセージですから、こんなことを書いてもしょうがないなんてことはありませんので、思うまま書いていただければと思います。
 実際に遺言書を書いてみて自分の考えや、気持ちをあらためて知り、人に優しくなれた、景色が違って見えた、積極的に旅行などに行こうという気になった、という方は多いです。手紙を書いてみてはじめて自分の気持ちを知ったという経験があるかたも少なくないでしょう。
 なかなか自分とゆっくり向き合うということは難しいものです。まずは残された時間を思う存分楽しむために、遺言書を書く、という良い機会をつくってください。

 

 

このようなかたは特に必要です

 

・相続の際の負担を軽くしてあげたい

 

・遺産相続で争ってほしくない

 

・夫婦に子供がなく、財産を妻(もしくは夫)に相続させたい

 

・自営業、農家で事業を継続してほしい

 

・遺産の分配を指定したい

 

・相続人以外にも財産を与えたい人がいる

 

・配偶者がすでに他界している

遺言書の種類

遺言の種類、方式

 

遺言は、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言書です。
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
秘密証書遺言は遺言の存在だけを公証人に証明してもらう遺言書です。

 

遺言書には法律上有効となるには形式がありますので、お気軽にご相談ください。。

 

  メリット デメリット

 

自筆証書遺言

簡単に作成できる
費用がかからない
内容を秘密にできる

紛失、変造の恐れがある
裁判所の検認が必要
無効になる恐れがある

 

公正証書遺言

紛失、変造の恐れがない
裁判所の検認が不要
無効にはならない

費用がかかる
内容が証人にわかってしまう

 

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま存在を明らかにできる
自筆でなくてもよい(代筆可)

費用がかかる
裁判所の検認が必要
無効になる恐れがある

 

自筆証書遺言の詳細はこちら

 

公正証書遺言の詳細はこちら

遺言Q&A

一度遺言を書いたら書き換えはできませんか?

遺言書は何度でも書き換えできます。

 

財産がない場合は遺言書を書く必要はありませんか?

遺言書はメッセージです。 財産の分配だけが目的ではありません。

 

何歳くらいに遺言書を書くものですか?

認知症などになってしまったら遺言を書くことができなくなりますので、思い立ったら書いておいたほうがよいと思います。

 

遺言の保管はどこがよいですか?

一般的には通帳などと一緒に保管する方が多いようですが、紛失や改ざんなどが心配なら当事務所で保管もいたしますし、公正証書遺言にすることも有効です。

 

子供(孫)だけに財産を譲りたいのですが。

遺留分という相続人が主張できる相続分がありますが、メッセージを残しておくべきでしょう。

 

字を書くのが苦手なのですが。

公正証書遺言ですと字を書く必要はありません。

 

遺影の撮影が無料と聞きましたが、撮影場所はどこですか?

写真スタジオ、自宅、指定の場所、ご希望の場所で撮影いたします。

料金

各遺言書の作成をご依頼いただいた場合、無料でご遺影の撮影とエンディングノートの作成をいたします。 是非ご利用ください。

 

自筆証書遺言作成

50,000円
 
 自書による遺言書の作成

公正証書遺言作成

100,000円
 
 公証役場で作成する遺言書の作成

+ 遺影撮影

0円
 
 (遺影写真のみのご希望の場合は 10,000円頂戴いたします)

+ エンディングノート作成

0円
 
 (エンディングノートのみ作成をご希望の場合は 5,000円頂戴いたします)

遺言の書き換え

10,000円
 
 遺言書は何度でも訂正、書き換えができます

上記料金は標準の料金です。状況により、別途料金がかかる場合もございます。
上記料金には印紙、官公庁への申請費用は含まれておりません。

 

 

 

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