相続手続
印鑑証明書の取得、それだけをお願いしております。
あとはすべておまかせいただき、故人との思い出の時間を大切にしてください。
当事務所の特徴
死亡届、遺言書の有無の確認、相続人・相続財産の確認などしなくてはいけないことが多く、故人を偲び、悲しんでいる時間もないのが現状との声が多く聞かれます。
相続放棄や、限定承認、順確定申告、相続税の申告と納付には、いつまでにと期限があります。
任せることができることはお任せいただき、精神的負担を少しでも軽くしていただくためのお手伝いをいたします。
相続には、税金のことや(税理士)、登記のこと(司法書士)などと、行政書士の業務の範囲ではないものもあります。
当事務所では、司法書士、税理士、弁護士など、各専門の他士業と連携体制を構築しておりますので、ご安心ください。
相続税、登記など、家族関係、相続全体を考えて遺産分割をするべきだと思います。
相続税が発生するケースなのか、実際に相続で争いがおきそうかどうか、最初の窓口として当事務所にご相談、ご利用いただければ幸いです。相続税が発生する相続は全体の10パーセント未満であり、争いがあっても、弁護士に依頼しないといけないケースもまれです。
まずは早めに一度ご相談いただくことをおすすめいたします。
相続の流れ
通夜・葬儀、死亡届の提出
(死亡届を7日以内に市町村に提出する)
遺言書の有無の確認
(遺言がない場合は民法上の規定の通りか、相続人が協議して内容を決定します)
相続人、相続財産の調査
(相続財産目録などの作成)
単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを決定
(単純相続以外を選択する場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内)
遺産分割協議
(遺産分割協議書の作成。協議が整わなかった場合は家庭裁判所へ調停の申立て)
名義変更
(不動産、車、預金、株式などの名義変変更)
被相続人の順確定申告
(所得がなければ不要)
相続税の申告
(死亡後10ヶ月以内。基礎控除額以下の場合は申告不要)
相続Q&A
特定の人が受取人として指定されている場合、相続財産ではないので遺産分割の対象になりません。
裁判所に申し立てをし、財産管理人の選任を行い、遺産分割協議をすることになります。
できません。借金の方が多い場合、相続放棄をすることはできます。
連れ子は相続人になれません。ただし、養子縁組していれば相続できます。
日付が新しいものが効力があるものとされます。
料金
任せることができるものは専門家に任せていただき、故人との思い出や、自らしなくてはならないことに時間を費やしください。
料金は相続財産の額によって変わります。事前にお見積もりをお出しいたしますのでご安心ください。
遺産分割協議書の作成 |
40,000円〜 |
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相続人・相続財産の調査 |
80,000円〜
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相続トータルサポート |
200,000円〜 |
上記料金は標準の料金です。状況により、別途料金がかかる場合もございます。
上記料金には印紙、官公庁への申請費用は含まれておりません。
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個人情報の保護について
当事務所は、業務上取得した依頼者等の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。
行政書士には守秘義務がございます。(行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も同様とする)